商標とは、商品やサービスの目印で、商品名やロゴマークなどが該当します。商標には、多数の似たような商品の中から特定の商品を消費者に選択させる機能があります。
商標として登録できるものには、文字や図形などがあります。文字の場合、フォントの種類やサイズなど書体を限定して登録することもできますが、書体を限定せずに、文字列だけを登録しておくこともできます。このようの書体を限定せずに登録する文字を標準文字といいます。なお、標準文字で登録した商標を使用する場合、書体は適宜選択できます。
使用開始前の商標を事前に登録しておくことはできます。使用前に登録しておけば、他人の商標権を侵害することなく、安心して使用することができます。なお、すでに使用中の商標であっても、他人が登録していなければ、登録することができる場合があります。
他人が登録している商標と同一または類似の範囲の商標は、登録することができません。なお、商標は、商標と商品(サービス)の組み合わせで登録されます。同一または類似の範囲の商標とは、商標が同一または類似で、かつ、 商品(サービス)が同一または類似の場合を指します。
したがいまして、自分が登録を希望する商標がすでに他人に登録されていたとしても、商品(サービス)が非類似であれば、登録できる可能性があります。具体的な、商標や商品(サービス)の類似の判断につきましては、弊所までお問合わせください。
使用する予定がなければ、特に、問題はありません。ただし、将来の使用に備えて登録したものを3年以上、継続して使用していないと、他人が特許庁に請求することで、登録が取り消されてしまうことがありますので、注意が必要です。
特許庁から公表されている統計データ(特許行政年次報告書2008年版)によれば、審査期間は約7.5ヵ月(2007年実績)となっています。
商標権を取得するための手続きのフローについては、弊所まで
お問い合わせ下さい。
商標権を取得するための費用は、登録する商品やサービスの種類(区分)の数に応じて異なります。具体的な案件につきましては、弊所まで
お問い合わせください。
登録を希望される商標と、その商標を使用される商品やサービスの内容が必要です。商標がロゴマークなどの場合、電子データをご準備ください。その他、出願人の名称と住所も必要です。
商標の登録を希望する国や地域(欧州など)の現地官庁に手続きが必要です。なお、商標権を取得するための手続きは、国ごとに法律で定められていますので、各国の法律に応じた手続きが必要です。 弊所では、各国の代理人(※)との協働で、外国での特許権の取得もお手伝いしています。
※米国、カナダ、欧州、韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、メキシコ、アラブ首長国連邦など
RはRegistered、 TMはTrade Mark、SMはService Markの略です。
Rマークは登録されている商標、TMやSMマークは登録はされていない商品やサービス の商標であることを示すために、商標に付記されています。米国では、これらのマークの使用が法律で規定されていますが、日本では、これらのマークの使用は法律で規定されておらず、いわば、 慣例的に使用されています。
なお、Cマーク(マルシーマーク)は、Copyrightの略です。著作権者や著作年を特定するために著作物に記載されています。