貴社の事業環境や競合他社の動向などを考慮されて、必要に応じて特許権の取得を検討されてみては如何でしょう。特許権は独占排他権ですので、特許権を取得することで、他社製品にはない機能を持つ唯一の製品として、自社製品を差別化することができます。
また、部品メーカが完成品メーカに部品を卸す場合、特許権を保有することで、他の部品メーカでは生産できない部品を供給できる唯一の部品メーカとして、完成品メーカと取引をすることができます。その他、金融機関などから、一定の技術力がある企業として評価を受けることができる場合もあります。
このように、特許権は、競合他社や取引先に対するアドバンテージの手段となります。
したがいまして、これまで特許権を取得することなく事業を継続して困っていないということは、競合が存在していないか、取引先に対して何らかのアドバンテージが存在していた、ということかもしれません。あるいは、競合他社が特許権を取得していて、貴社製品が競合他社の特許権を侵害しているものの、貴社製品の市場シェアが小さく、特許権を取得している競合他社にとって貴社製品は脅威ではないため、貴社の侵害行為は放置されているだけかもしれません。
しかし、たとえ現在、競合製品が存在していないとしても、今後、競合他社が現われないとも限りません。また、今後、貴社製品の市場シェアが拡大すれば、特許権を取得している競合他社の脅威となり、貴社の侵害行為が放置されなくなるかもしれません。 このように、これまで特許権を取得せずに事業を継続できていたとしても、今後も継続できるとは限りませんので貴社の事業環境や競合他社の動向などを考慮されて、必要に応じて特許権の取得を検討されてみては如何でしょう。
特許権を取得するには、発明の内容を記載した書面を特許庁に提出して、審査にパスする必要があります。審査は、発明の新しさなどについて行われます。
特許権を取得するための手続きのフローについては、弊所まで
お問い合わせ下さい。
特許権を取得するには、発明の内容を記載した書面を特許庁に提出すれば足りますので、製品化は不要です。
販売されている製品のアイディア(発明)は、製品が販売された時点で、購入者などに知られてしまいますので、出願したとしても特許権は与えられません。
特許権を取得するには、特許庁の審査にパスする必要があるからです。審査は様々な観点で行われますが、その1つに、発明の新しさがあります。つまり、出願の前から知られている発明には、特許権は与えられません。
なお、発明が知られてしまう場合の例としては、製品が販売された場合のほか、ホームページや雑誌などに発明の内容が掲載されて発明が公開された場合などがあります。ここで、発明者自身が発明を公開したとしても、発明が知られてしまうことに変わりはなく、公開後に出願したとしても、特許権は取得できませんので、ご注意ください。
特許権を取得するには、発明の内容を記載した書面を特許庁に提出して、審査にパスする必要があります。審査は、発明の新しさなど、様々な観点から行われます。
ここで、発明の新しさなどは、すでに公開されている発明との対比で行われるため、特許庁に書面を提出する前に、特許文献を参照するなど、公開されている発明を調査することで、特許権を取得できる発明か否かを見極めることはできます。
ただし、特許文献の数は膨大で、そのすべてを調査するとなると、時間とコストがかかります。そこで、特許庁に発明の内容を記載した書面を提出(出願)した後であって、出願審査請求前に、特許庁が実施している「中小企業等特許先行技術調査支援事業」を利用し、調査結果として列挙された特許文献を精査することで、出願した発明が特許権を取得できる発明か否かを見極めることができます。
なお、初めて出願をするときは、自社の保有する技術に関連してどのような発明が公開されているか不明な場合が多いものです。この場合、出願して審査を受けることで、公開されている発明の内容を知ることになります。したがいまして、技術開発の継続と共に出願を継続することで、自社の保有する技術に関連した発明についての情報が蓄積されていくことになり、特許権の取得の可能性の高い出願を効率的に行うことができます。
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自社製品に関して特許権を取得したとしても、他社の特許権を侵害することになる場合があります。 たとえば、自社製品が完成品で、他社がその完成品の部品について特許権を取得している場合です。この場合、自社製品の製造行為は、他社の部品についての特許権の侵害行為となります。そのため、その他社から、特許権の譲渡や実施権の許諾を受けるか、または、部品を購入するなどの対応が必要となります。
特許権を取得するには、発明の内容を記載した書面を特許庁に提出する必要があります。したがいまして、弊所で手続きを代理させて頂くには、この特許庁に提出する書面を作成するために必要な情報、つまり、貴社の発明の内容をお知らせ頂く必要があります。
特許庁から公表されている統計データ(特許行政年次報告書2008年版)によれば、審査期間は約27ヵ月(2007年実績)となっています。 早期審査の対象となれば、審査期間は約2.2ヵ月(2007年実績)に短縮されます。
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コストは、特許庁に提出する書面の内容などにより異なりますので、具体的な案件につきましては、弊所まで
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日本で審査を受けて取得した特許権の効力は、日本国内にのみ及びます。したがいまして、外国で生産・販売するなど、外国でも独占排他権が必要な場合には、日本のみならず、外国でも特許権を取得する必要があります。
なお、特許権を取得するための手続きは、国ごとに法律で定められていますので、各国の法律に応じた手続きが必要です。弊所では、各国の代理人(※)との協働で、外国での特許権の取得もお手伝いしています。
※米国、カナダ、欧州、韓国、中国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、メキシコ、アラブ首長国連邦など
原則、日本国内で販売されたり、出願公開等されたりして、一般に知られた発明につきましては、外国で特許権を取得することはできません。
諸外国でもほとんどの場合、特許権を取得するには、特許庁の審査にパスする必要があるからです。そして、日本と同様、審査においては発明の新しさが求められ、出願の前から知られている発明には、特許権は与えられないからです。 ただし、例外として、日本の出願から1年以内に外国でパリ条約に基づく優先権を主張して出願すれば、特許権を取得することが可能です。