① 意匠キャラバン
製品を販売する場合、そのデザインが一つの大きな特徴となる場合があります。 例えば、アップル社のi-phoneの例を考えてみてください。 アップル社は、下記のように端末自体の携帯だけでなく、様々な部分に意匠や、部品の意匠、画面の意匠を駆使して、デザインを守っているのです。<i-phoneの例>
アップル社は、i-phoneの意匠について、端末全体だけでなく、画面(その動き)、アイコン、またコネクタや充電器などの周辺機器の意匠までも押さえています。これにより、端末だけでなく、充電コネクタや部品を作る業者まで意匠権を及ぼすことで、事業を優位に進めています。
意匠 1325905号
意匠 1383213号
意匠 1392931号
意匠 1480642号
しかし、実際に効果的な意匠登録を行なうとしても、現物の製品があるとその形態に引っ張られてしまい、本当の特徴や本来取得すべき意匠の内容を見失ってしまうことも多くあります。 弊所では下記のような意匠キャラバンを行なっております。
<意匠キャラバンの流れ>
ステップ1 創作者の方とのミーティング
実際に開発の現場に訪問して、製品や図面に基づいてお話しを伺いします。ステップ2 弁理士、意匠図面作成者を交えた全体、部分、部品とそのバリエーションの提案
ピックアップした意匠部分について、貴社の事業戦略、知財戦略に応じて全体、部分、部品の出願マップを作成します。また、重要部分については、そのバリエーションを、意匠図面作成のプロを交えて検討し、類似意匠も踏まえた戦略を立案します。ステップ3 先行調査と出願
先行調査結果をもとに、意匠取得のポイントを決定します。また海外への出願を予定している場合には、各国に応じた図面作成なども検討します。ステップ4 特許との知財ミックス戦略
意匠を出願した製品については、特許での保護も検討します。また日本国内では、特許出願から意匠登録出願への変更出願制度があるため、特許出願を行なう場合には、将来の意匠登録出願への変更も見据えた図面作成や、明細書の記載をおこない、知財ミックス戦略で活用しやすい権利化を目指します。詳しいことは下記からお問い合わせください。
貴社のご要望にあわせたご提案をさせていただきます。